法務局ではまず始めに地番を特定しよう

対象となる不動産の「地番」などがあらかじめ分かっている場合は良いのですが、そうでない場合にはまず地番を特定することが重要になります。 (※地番と住居表示とは別物です。)

地籍測量図や登記事項証明書等もすべて、住居表示(住所)ではなく地番で請求します。そのため地番が分からなければ、登記事項証明書や地積測量図などを請求することもできません。なので地番の特定作業をするために、法務局へ行ったらまず地番を特定することから始めます。この辺が少し分かりづらいところですが、、、ちなみに固定資産税の納税通知書や証明書に書いてあるのも住居表示ではなく地番です。

 

ブルーマップで地番を特定しよう

法務局には「ブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)」がおいてあります。このブルーマップを使うと住所(住居表示)から地番を特定させることが出来るのです。

読み方は、黒字で記載されてある数字が住居表示で青字で記載されてある数字が地番です。持参した住宅地図の写しと照らし合わせて対象不動産の地番を特定しましょう。

なお、家屋番号はわかりませんので後ほどの申請書の家屋番号の欄には「所有者名」を書くとこで対応できます。最近ではブルーマップを住居表示の入力だけで地番を検索できる機械を備え付けた法務局も多くなってきました。これはなかなか便利な機械です。

いよいよ地番がわかりましたので、その地番をもって「地図(公図)」を請求して、地図を取得しておきましょう。

 

登記事項証明書を取得しよう

登記事項証明書の交付申請書に必要事項を記入して提出します。土地と併せて建物の登記事項証明書を申請する場合には「家屋番号又は所有者」の欄がありますが「所有者名」でも良いのですが、できれば「底地建物すべて」と記載して申請書を提出するようにしましょう。

その理由は、物理的にはすでに現地にない建物であっても、大昔に取壊したのに建物滅失登記を申請していないがために、登記が未だに残っている。ということが多々あるのです。土地を売買する際にこういった建物登記が存在している場合には建物の新築(建物表題)登記が出来なくなることがありますので、いい機会ですので滅失登記を依頼しましょう。(※当事務所では4万円前後です)

こういったものを見逃さないためにも登記事項交付申請書の「家屋番号又は所有者」の欄には、「底地建物すべて」と記載して申請書を提出するようにしましょう。

以上で土地、建物の「登記事項証明書」は手に入ります。

 

 

最後に建物図面(各階平面図)、地積測量図を取得しよう

すでに地番が特定できているとき、「地積測量図の写し」は「登記事項説明書」と同時に申請しても構いません。

「建物図面(各階平面図)の写し」同時で良いのですが、まず建物の登記事項証明書を取得してから、その家屋番号を特定してから申請するほうが確実です。(※前述のとおり家屋番号は数個ある可能性もあるため)

これで無事に法務局の4点セットは手に入りました。

  1. 地図(公図)
  2. 登記事項証明書
  3. 地積測量図
  4. 建物図面(各階平面図)

 

 

※現地と資料の大体の照合を行い相違点や疑問点等が見つかりましたら、お近くの土地家屋調査士までご相談してみてください。