「住居表示(住所)」は分かりやすくいえば、郵便物を配達しやすくしたりするための表し方です。

たとえば、山形市鉄砲町三丁目3番40号という住所は鉄砲町三丁目が「町名」で、「3番が街区符号」、「40号」を住居番号といいます。だいたいはとなりの家に行くにつれて、41号、42号と符号が付されていくので住所から現地を特定することが容易になるというわけです。

対する「地番」はというと必ずしもとなりが近い地番とは限りませんので、住居表示がまだ実施されていない地域では地番をそのまま住所として使用しています。地方の農村地域などではほとんどが住居表示未対応なのではないでしょうか?

税務上の手続き等が面倒なので早く統一してほしいものですね、、、

ちなみに地番と住居表示が一緒に記載されている通称「ブルーマップ」は市販もされていますし、図書館にもあります。正確な名称は「住宅表示地番対照住宅地図」という名称で社団法人民事法情報センターが発行して、株式会社ゼンリンが製作・販売しております。(全地域に対応しているわけではありませんのでご注意ください。)

 

※復習Point 法務局ではまずはじめにブルーマップで住所⇒地番を特定する。