地積測量図

「地積測量図」とは、その土地の形状、地積(面積)と求積方法、境界点、区画の長さなどが記された図面です。しかし、すべての土地についてこれが備え付けられているわけではなく、地積測量図がない土地も少なくありません。

地積測量図は、土地の分筆登記地積更生登記などをする際に、登記申請書の添付書類として提出されるものであり、過去にこのような登記がなかった土地については作成されていないことになります。

また地積測量図を提出することになったのはS40年頃ですので、それ以前にされた分筆登記では、地積測量図が存在しません。

 

法務局に備えられた地積測量図があっても地積測量図は必ずしも隣地の承諾を得て作成されているとはかぎりませんので、売買の際には隣地の立会い印を含む確定実測図などの作成を求めたほうがよいでしょう。(※今は測量図を作る際には隣接地の地権者に立会をもとめ実測図面に押印してもらってから地積測量図を法務局に提出することがほとんどでしょう)

そして作成年月日が古い地積測量図は不正確なものが多く存在し、必ずしも現況と一致するとは限りませんが、有力な情報であることに間違いはありません。

 

 

建物図面

 

「建物図面」とは、建物の登記簿に付随する図面として法務局に備えられているもので、一般的には1枚の用紙に「建物図面」と「各階平面図」と記載されています。

建物図面は敷地に対する建物の境界からの位置関係や形状を表し、各階平面図は各階ごとの形状および登記上の床面積等が記載されます。位置や形状が特定されているのでその不動産を特定するのにも役立ちます。

建物図面は建築士の描く平面図等とは面積が一致はしないことがあります。(求積や床面積の算定基準方法が不動産登記法と異なるからです)

建物の新築増築による登記をする際には、この建物図面および各階平面図が提出されることになっているため、これもやはりS40年ころ以降に登記された建物であれば、原則としてこの図面が備わっているはずです。

滅失登記を申請した建物については、建物図面が閉鎖されて以後しばらくは「閉鎖図面」として法務局で閉鎖から30年間保管されます。(閉鎖図面として請求することもできます)

 

 

Point

  1. 地積測量図は必ずしもあるとは限らない

  2. 建物図面は不動産を特定するのにも役立つ