「会社法人等番号」を提供する理由と手続きについて

平成27年政令262号

「不動産登記令の一部が改正され、申請人が法人であるときは、原則として登記所に会社法人等番号を提供すれば足りる」とされました。

この趣旨はもちろん申請人の負担の軽減にあるでしょう。

 

 

  1. 会社法人番号を有する法人が登記の申請をする場合には、当該法人は法務省令で定める場合を除き(注)、会社法人等番号をその申請情報と併せて登記書に提供しなければならない。
  2. 会社法人等番号を有する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を提供しなければならない。
  • (注)作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して登記の申請する場合と、支配人等によって登記の申請をする場合で、作成後1か月以内の当該支配人等の権限を証する登記事項証明書を提供して申請するときは、会社法人等番号の提供を要しない。

 

 

 

会社法人等番号は、添付情報として揚げるほか、申請人として記載された法人の名称の下に

(会社法人等番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇)と記載する。

 

さてこの次です。

会社法人等番号及び、登記事項証明書を提供した時のの登記官がおこなう調査方法の違いを答えられるでしょうか?

 

 

会社法人等番号を提供した場合は

会社法人等番号を提供された場合は、登記官は、申請人である法人の「登記記録について調査を行う」ものとされている。

 

 

登記記録証明書を提供した場合は

登記事項証明書が提供された場合は、「当該登記事項証明書により調査を行う」ものとされている。

 

(平成27・10・21民二512号通達より)

 

いかにも試験で問われそうですね、、、

早めに覚えましょう。

そしてこれは記述できるようにしておきましょう。

 

 

Point
  • 会社法人等番号は今後調査士試験で出題が予想されます。正確に覚えましょう!

 

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