大法廷判決 平成28年12月19日
「預金債権の遺産分割」についての重大な判例変更がでました。
昨年までは、
「預金債権のような可分債権は遺産分割の対象とならない」
「預金債権のような可分債権は、相続開始の時点で法律上当然に分割され、各相続人がその相続分に応じて当然に権利を承継する」
つまりは、預金債権は、遺産分割協議を経ることなく、各相続人の相続分に従って当然に分割承継されるので、遺産分割の対象とならないとされていたのです。
ところが昨年の大法廷判決で考え方が変更されました。
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「預貯金は法で定められた割合(法定相続分)で分配されず、話し合いなどで取り分を決められる〖遺産分割〗の対象となる」
と判示されたのです。
具体例をだすと、
Aが死亡し、相続人にAの妻Bと子供がC及びDがいたとします。
そしてAが亡くたった時点で、当銀行に対して4000万円の預金債権(いわゆる貯金)を残して死亡したとします。
この場合、遺産分割協議が未了の時でも妻Bは、銀行に対してその相続分に従った2000万円の支払いを求めることができるか?
※法定相続分に従うと、妻Bが2000万、子C、Dがそれぞれ1000万相続します。
➡この答えがYESからNOに変わったのです。
これは預金債権のみならず、自宅で保管していた現金(タンス預金等)についても同様に、
「遺産分割協議を得なければ、具体的な請求はできない」
ということになるのです。
この考え方ならば昨年、平成28年の本試験(第三問イ)の正誤も変わってきますね、、、
Point
預金債権及び現金は遺産分割にゆだねられる。
=当然には相続しない