筆界未定地の分筆登記

このような地番が付された地図を見たことはないでしょうか?

 

(12-1+12-2)

 

これは「筆界未定地」です。

二筆の土地の接する筆界が不明の時は、その二筆はいずれも

  • 一筆である土地の範囲が明確とならないから分筆の登記を申請することができないことになります。

 

このような場合はどういった手続きになるのでしょうか?

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二筆の土地の筆界不明の解決策としては

  1. 筆界不明地について「合筆の登記」の申請
  2. その後「分筆登記」の申請

という手続きが考えられます。

 

また筆界不明地については、「地積更正登記」をすることができないので、まず「合筆の登記」を行ってから「地積更正登記」を行えば、合筆後の土地について正しい地積を公示することができると考えられます。

 

数筆の土地をいったん合筆したうえで、この土地を分筆する登記の申請は「一の申請情報」によってすることはできません。

 

合筆の登記の申請と分筆の登記の申請を一つの申請でできるかどうかはその根拠を登記令第4条但し書きの規定によることになりますが、同条は

 

 

  1. 「同一の登記所の管轄区域内」
  2. 「二以上の不動産」
  3. 「登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一」
  4. 「その他法務省令で定めるとき」

 

 

これらに該当するときには、「一の申請情報」によって登記することができるとしています。

 

今回は3、の「登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一」とはいえず、なお4、の「その他法務省令で定める一の申請情報によってすることができる場合」にも該当しないと考えます。

 

実務では14条1項地図の作成業務、いわゆる「地籍調査」などでこういった筆界未定地の処理がされます。

 

近年の調査士試験においては登記の目的、一括申請の可否などにおいても年々出題難易度が高度になっていますので、作りやすい問題として十分に出題が予想できます。

 

慌てずに冷静に考えましょう!

 

Point
  1. 筆界不明地について「合筆の登記」の申請
  2. その後「分筆登記」の申請