遺言の王様。
遺言の代表格、言わば遺言の王様、、、
言わずと知れたこの2つでしょう!
①、公正証書遺言
②、自筆証書遺言
※調査士試験においては「ゆいごん」ではなく「いごん」と読みます。
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①②の遺言のメリット・デメリットを一言で簡単に、、、
①公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人を目の前にして、遺言の内容を確認しそれに基づいて公証人が遺言者の意思をまとめて、公正証書という形式で作成する遺言のスタイルでその際には2人以上の証人が必要になります。
<公正証書遺言のメリット>
- 検認が不要
- 公証人役場で安全に保管される
<公正証書遺言のデメリット>
- 費用がかかる
- 証人が2人以上必要になる
②自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が日付から氏名、内容全文にわたりすべて自筆、押印し作成される遺言です。遺言者がたった1人で作成できる遺言なのですが、遺言者の死亡後に少し大変な手続き、「裁判所の検認」が家庭裁判所で求められます。
<自筆証書遺言のメリット>
- 1人で手軽に作成できる(北の国からの黒板五郎形式ともいう)
- 費用がかからない
<自筆証書遺言のデメリット>
- 形式や内容に不備があったら大変
- 保管もかなり大変(悪意ある相続人がいたりしたら)
調査士試験によく出る論点、Q&A
(Q)
遺言書が何枚もでてきたらどうするのか?
(A)
遺言書は何枚出てきても大丈夫です!
遺言は基本的に何回でも書き直すことが
できる性質から、複数枚残されていたときは
内容が抵触する部分は前の遺言を撤回したもの
とみなされます。
どれが最新の遺言なのかが大切なのです、、、
試験にはでないが登記手続きの支障となる遺言
(Q)
遺言は有効でも登記手続きできないことはある?
(A)
遺言として効力自体は有効でも、登記手続きのために
必要な文言が入っていなかったり、不備があったりすると
登記手続きの支障となり、相続人全員の署名・実印のある
文書等がもとめられる可能性もあります。
Point
遺言は調査士試験においてさほど難しくないので、必ず押さえる。
個人的には公証人役場に行って公正証書遺言を残すべきである、、、
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