法定外公共物とは

道路法や河川法などの適用や準用を受けない国の財産「里道・水路」です。

 

多くの場合は、公図に里道は赤色水路は青色の線で塗りつぶされており「地図」(地籍図)では地番のない白地(しろち)で表示されています

 

また「地番」があっても内務省、建設省、国土交通省などの名義の登記も数多くあります。

このうち「里道」は次のような経緯で現在に至っています。

明治9年、太政官達60号により道路はすべて国が所有・管理することになり、重要度によって

 

  1. 国道
  2. 県道
  3. 里道

 

三種類に分けられました。

その後、大正7年に(旧)道路法が施工され、重要な里道のみを「市町村道」に指定し、それ以外の里道は、「道路法の適用のない認定外道路」として、国に移管されることになったそうです。

 

現在、平成12年4月1日に施工された「地方分権一括法」により、里道(赤線)水路(青線)等の法定外公共物(道路法・河川法等の適用を受けない公共物)のうち

 

  • 「機能のある法定外公共物」は原則として、国から市町村の財産として財産管理・機能管理ともに自治事務として市町村等で管理されている

 

  • 「機能のない法定外公共物」として市町村へ贈与されなかった「里道」・「水路」などは、一括用途廃止のうえ財務省へ引き継がれ、普通財産として直接管理されている。

 

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公共用財産は取得時効できるのか?

 

「道路や河川の公共用財産は、国の公法的支配管理に服し、国の私権の目的となることができないから、原則として、時効取得の対象にならない」、、、(大判大正10・2・1)

 

しかしその後の最判51・12・24はこうでした。

「公共財産が、長年の間事実上公の目的に供されることなく放置され、公共財産としての形態と機能を全く喪失し、その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない」

 

 

その後(最判昭和52・4・26)においても同様の判決がなされ、最高裁判所の判例の方向は固まったと考えられます。

 

先に述べた、「都道府県または市町村に譲与された公共用財産」についても同様に扱われるようです。

 

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