新築入居後、欠陥が見つかったら、、、
新築住宅に住み始めたら、住宅施工中には気づかなかったいろいろな問題が出ることがあります。
壁にひび
床の傾き
雨漏りなど
考えたくもない縁起の悪い話があるようです。
そういったとき、法律を知らないと損します。
設計や施工に問題があっておこったトラブルは、設計者や施工者にたいして「瑕疵担保責任」を追求し、修繕費用や損害賠償を請求することができます。
※よく見ると皆様がお持ちの契約書にも記載されているとおもいます。
この「瑕疵担保責任」はH12年以降、瑕疵(当事者の予期するような性質がぬけていること)を発見した日から10年と定められています。
これよりも延長して定めることは可能ですが、施主に不利になるような特約は無効となります。
なにか発見した時は、至急的速やかに業者に連絡しましょう。
(※あなたの大切な不動産です。自分で守りましょう。)
そのほかのトラブル
そのほかにもいろいろなトラブルがあります。
基本的には話し合いで解決できると理想ですが、もめたときは法的措置をとれる場合があります。
隣の家から丸見え
近所の騒音が我慢できない
敷地の境界で隣家ともめた
1について 民法では境界線から1m未満の距離にある他人の宅地を見ることができる窓には目隠しをしなければならないという規定があります。
2について 我慢の限界を超えた騒音に対しては受忍の限度を超えたものとして行為の禁止を求めることはもちろんのこと、損害賠償請求もできます。
3について ここについては次章で詳しく説明したいと思います。
近隣とのトラブル
隣とのトラブルは珍しいことではありませんが、末永く続くご近所関係ですので円満な関係でないとストレスの原因となります。
隣地との境界線には塀を設けるのが普通です。
- もし塀がない状態で家を新築することになったならば、双方で話し合ってブロック塀の高さ、種類、そしてその費用は折半します。
(共同の費用をもって塀を設置した時は境界線の中心にブロック塀がくるように設置します。 ※10㎝の厚みのコンクリートであれば、ちょうど真ん中5㎝の所が境界になるように設置)
- 片方の家が費用を負担する場合、塀の高さや構造は自由に決められます。
(必ず塀が自分の敷地から収まるようにします。 ※10㎝の厚みすべてが自分の敷地に収まるように設置)
この場合でもやはり隣の家には工事着手前に事前にお隣に説明すべきです。
なにも知らされていない隣家は境界が越境してこないか?
派手な塀をたてられて景色をそこなわないか?
などなど、突如始まった工事に決していい気はしないでしょう。
(普通はハウスメーカーや、施工業者が事前にお隣に連絡をとるのが常識です)
もしもトラブルになったのならば、まずは誠意をもって謝罪して、その経緯と計画をしっかりと相手方に説明しましょう。
一番の家のストレスは人間関係にほかならないと私は思っています。
末永く気持ちよく住むためにも、最初が一番肝心ですね、、、
※境界標が見当たらないときは必ず、土地家屋調査士に依頼して
境界立会を実施したうえで適切な境界杭を設置しましょう。
Point
新築住宅に欠陥を見つけたら瑕疵担保責任を速やかに追求する。
隣地との境界の塀を設置の際はくれぐれも慎重に、、、