不動産を交換?

都会の方たちには信じられないでしょうが、いなかで実務をしていると土地と土地の「交換」が結構多いものです。
登記簿まで直す人は少なく、ほとんどが交換しっぱなしです。
これは立会をする上で、障害となることが多いのです。
というのも、交換した当事者同士が立会にいれば良いのですが、亡くなったかたと亡くなった方同士の交換、そして相続人たちはもともとの境界がどこなのかよくわからないというケースです。
街中であればそれとなく証拠らしきもの(たとえばコンクリートブロックとか)があるのですが、これが山林となるとさあ大変です。

 

「あの木とあの岩が境界ではないかと」

「いや、あの水路(すぼり)があやしいのではないか」

 

っと、50mぐらい遠くを指差しています。
皆さん、土地と土地とを交換したときも登記しましょう!
そして簡単でも良いので書面を2枚つくり、お互いで1枚づつ保管しましょう。
できたら図面も作りましょう(※理想は専門家の図面です)

 

土地の境界をめぐり仲が悪くなること、、、よくあります。
裁判で争うことも、、、、よくあります。
残された方たちのためにもぜひ、お願いいたします。

 

所得税がかからないように上手に交換しましょう

交換も資産譲渡に数えられて、譲渡所得にたいして課税されます。
しかし、下記のすべての要件を満たせば所得税がかからなくなるのです。

 

  1. 固定資産であること
  2. 同じ種類の不動産であること(土地と土地、建物と建物)
  3. 一年以上所有していてなお、交換するために取得したものでないこと
  4. 交換により取得した不動産を、譲渡した不動産と同じ用途にしようすること
  5. 交換する不動産の価格の差額が20%以内であること

 

そんなにハードルは高くないので、ぜひとも活用すべきですね。

 

Point

  • 不動産を交換するときは記録に残す(理想は図面を作成し登記もすませる)
  • 交換はしっかりと、計画的に非課税にする。