接道義務とセットバック

救急車が通れない、消防車が通れない。

これでは緊急時に様々な不具合が生じてしまいますね。

建築基準法では「建物の敷地は幅員(道路幅)4m以上の道路に2m以上接していなければならない」
と規定しています。
ここでいう道路とはただ単純に車の通れるアスファルトであれば良いというわけではなく、せまい道路と接していても意味がなく、道路法で管理されている国道や県道または市町村同などのことで、
「道路の幅員が4m以上」のものを道路といいます。

 

その他でも認められる道路

普段街を歩いたり、車を運転していたりするとかなり狭い道路を見かけます。
明らかに4m未満のものもあります。
これは都市計画区域の指定を受ける前にすでに建物が建築されていたもので、
4m未満でも特別に道路とみなしているのです。

こういった道路を「二項道路」とか「みなし道路」と呼んでいます。

しかしずっとそのまま使えるかというとそうではありません。
建て替えや、改築の際にはその道路の中心線から2m後退したところを
敷地と道路との境界とみなしその線から道路側は敷地としないということになっています。
※道路の中心から両側に2mづつ敷地を後退されることで将来的には4m幅の道路を確保できるしくみです。
これがよくいう「セットバック」というものです。

 

私道でも道路と認められるときがある

道路法でいうと基本的には個人が所有・管理する私道は道路とは認められません。
しかし幅が4m以上あって一定の要件が認められた私道は道路として認められます。

私道として認められる要件

 

  • 私道の両端がほかの道路に接している
  • 交差部、接続部などに有効な隅切りがある
  • 縦断勾配が12%以下で、かつ階段状ではない
  • ぬかるみにならない構造である

 

こういった条件を満たせば道路法上の道路として利用することができるのです。

 

家や土地を購入するときは特に

  • 接道義務を満たしているか?
  • セットバックの必要がないか?

を確認することが重要です。

また逆に接道していないからといって諦めないでください。

方法は結構あるものです。

 

Point

  • 道路法上の道路と一般的な道路は違う
  • 道路に接していない土地でも簡単にあきらめない