建物の完成前に宅地への地目変更が認められる時期について

「宅地」とは、建物の敷地及びその維持もしくはその効用を果たすために必要な土地をいうので、「宅地」として認定するためには、原則として建物が現存していることを要します。

 

しかしそれでは現実の不動産取引には対応するのが難しくなってきますね、、、

 

そこで、建物の完成前であっても、近い将来建物の敷地などに供されることが確実に見込まれる状況になった時点で、所有者からの申請があれば、「宅地」への地目の変更登記を認めるのが、実務上の取り扱いです。

 

その具体的な時期については次の通りです。

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宅地とするための造成工事が完了している場合において
  1. 建物の基礎工事が完了しているとき
  2. 建物の建築について建築基準法第6条第1項の規定による認定を受けているとき
  3. 建物の建築を目的とした都市計画法第29条の規定による開発行為についての都道府県知事の許可を受けているとき
  4. 都市計画法第43条第1項の規定による建物の建築についての都道府県知事の許可を受けているとき

 

上記1から4までのいずれかに該当するときは、登記官は、対象土地が近い将来建物の敷地などに供されることが確実に見込まれるものと認定して良いと通達があります。

 

 

つまり一般の住宅建築であれば、建築基準法6条の建築確認を受けた後、敷地の造成工事に着手し、建物の基礎工事が完了してなお建築工事が継続中であれば「建物の敷地に供されることが確実に見込まれる」状態でしょうから、宅地への「地目変更登記」が認められることになるでしょう。

 

 

 

そしてこの場合の宅地への地目変更の「登記原因日付」建物の基礎工事を完了した日を記載するのが相当とされています。

 

 

Point

宅地への地目認定は建物の基礎工事が完了して、なお建築工事が継続中であること

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