登記を紐解く
不登法第6条「登記所」 「不動産登記法第6条」 ①登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局またはこれらの出張所がつかさどる。 ②不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場 …