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不動産登記事務取扱手続準則第75条(建物認定の基準)

 

「建物の認定にあたっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定するものとする。」

 

 

一、建物として取り扱うもの

 

ア、停車場の乗降場または荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。

イ、野球場または競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。

ウ、ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物。

エ、地下停車場、地下駐車場または地下街の構造物。

オ、園芸または農耕用温床施設。ただし、半永久的な建造物として認められるものに限る。

 

 

二、建物として取り扱わないもの

 

ア、ガスタンク、石油タンクまたは給水タンク。

イ、機械上に建設した建造物。ただし地上に基脚を有し、または支柱を施したものを除く。

ウ、浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。

エ、アーケード付街路(公衆用道路に屋根覆いを施した部分)

オ、容易に運搬することができる切符売り場または入場券売場等

 

 

過去問 平成19年19問

次のアからコまでのうち、登記をすることができる建物として取り扱うことができないものはいくつあるか

 

ア、給水タンク

イ、ガード下を利用して建造した倉庫

ウ、地下停車場

エ、停車場の乗降場のうち、上屋を有する部分

オ、機械上に建設した建造物であって、地上に基脚を有するもの

カ、農耕用の温床施設であって、半永久的な建造物であるもの

キ、野球場の観覧席のうち、屋根を有する部分

ク、容易に運搬することができる入場券売り場

ケ、浮船を利用したものであって、固定しているもの

コ、アーケード付街路であって、公衆用道路上に屋根覆いを施した部分

 

1、1個  2、2個  3、3個  4、4個  5、5個

※正解は末尾に記載してあります。

 

建物認定に関連する過去問
H20ー第14問
H20ー第16問
H21-第4問

 

 

Point
  • 建物認定要件は絶対に覚える(当然実務でも必要となる知識)
  • できれば建物認定要件を購入しておこう(合格後もずっと使える本)
  • 条文のただし書きは高確率で出題される

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